創業期のステップアップを支える「小規模事業者持続化補助金<創業型>」。

2026年1月に発表された第3回公募では、制度の根幹に関わる「対象者の定義」が劇的に変化しました。

従来まで「創業3年以内だからまだ大丈夫」と油断していたら、今回から対象外になっていた……という悲劇が起こる一方で、これまで対象外だった「オープン前」の方にチャンスが広がるなど、明暗が分かれる内容となっています。

申請を検討中の方が必ずチェックすべき、「創業期の期間短縮」と「未開業者の適用」の2大ポイントを徹底解説します。


1. 【要注意】対象が「創業3年以内」から「創業1年以内」へ大幅短縮

第3回公募における最大の変更点は、対象となる事業者の創業時期が大幅に絞り込まれたことです。

  • 第2回: 創業後3年以内
  • 第3回: 創業後1年以内

具体的には、公募締切日から起算して過去1年以内に開業・設立した事業者でなければ、申請すらできません 。 また、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日も、同様に過去1年以内である必要があります

「創業2年目だから余裕を持って次回申請しよう」と考えていた方は、今回の第3回がラストチャンス、あるいは既に手遅れという可能性があります。まずは自身の登記簿や開業届の「設立・開業日」を至急再確認してください。


2. 【朗報】「開店準備中」でも申請OK!未開業者の対象拡大

期間が短縮された一方で、大きなチャンスも生まれました。 これまでは「申請時点で事業を開始していること」が原則でしたが、第3回からは「準備中」の段階でも対象になり得ることが明記されました 。

創業間もなく、まだ実際に商品やサービスを提供していない以下のようなケースでも、補助対象となり得ます。

  • 店舗がオープン準備中である事業者
  • ECモールへの出店準備中である事業者
  • 販売先への営業活動を開始していない事業者

つまり、「これから商売を始めるための設備投資や宣伝費」として補助金を活用できるようになったのです。


3. 守らなければならない「鉄の掟」とリスク

準備中の段階で申請できるようになった反面、非常に厳しい条件も付加されています。

  • 期限内の事業開始が必須: 補助事業終了(2027年6月30日)までに、必ず商品またはサービスの提供を開始し、事業活動をスタート(売上を計上)させなければなりません 。
  • 未開始なら交付なし: この要件を満たさない場合、補助金は一切交付されません 。
  • 遡っての取り消しも: 補助金交付後に、実は事業活動が行われていなかったことが判明した場合には、交付決定が取り消されます 。

「補助金をもらってからゆっくり準備しよう」というスケジュール感では間に合わないリスクがあるため、確実なオープン計画が求められます。


まとめ:創業1年目の方は「今すぐ」動くのが正解

今回の変更をまとめると、「ターゲットは創業1年以内のガチの初心者に絞るが、その代わりオープン前でも応援する」という事務局の強いメッセージが読み取れます。

  • 創業2年目・3年目の方: 今回の第3回公募が対象になるか、設立日を即チェック 。
  • これからオープンする方: 実績がなくても申請できる今こそ、販路開拓のチャンス 。

いずれにせよ、「創業1年以内」という枠はあっという間に過ぎ去ってしまいます。

少しでも検討されているなら、まずは地域の商工会・商工会議所へ相談に行き、申請に必要な「事業支援計画書(様式4)」の発行に向けた準備を始めましょう!


本記事の内容は2026年1月28日公開の公募要領(第6版)に基づいています。最新情報は事務局公式サイトをご確認ください。